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社会教育・文化芸術事業補助金

更新日:2026年04月16日

 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に開催する家庭教育支援事業、生涯学習関係の講演会や研修会、文化芸術関係の各種発表、展示、大会等といった事業で、次の要件を全て満たすものを対象とします(※団体そのものの維持・運営に関する事業は対象となりません。)。

(1) 家庭教育支援事業のみ

 保護者又は地域住民に対し、家庭教育に関する学習機会の提供等を行うもので、学習活動日が5日以上のもの ※家庭教育支援事業を選択する場合は、「家庭教育支援事業要領(4ページ)」を御確認ください。

(2) 家庭教育支援事業、その他の社会教育事業・文化芸術事業共通

ア 社会教育活動の充実と地域の教育力の向上や、文化芸術活動の振興と発展を主な目的とすること。
イ 旭川市内で開催すること。※自然体験等の体験活動については市外での開催が認められる場合があります。
ウ 団体が自ら企画し主催すること。(3) 文化芸術事業のみ事業主催者以外の市民に鑑賞、体験その他の参加機会を設けるなど、事業の成果が市内に広く波及することが期待できること。

※要件を満たしていても、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。

・専ら営利を目的とする事業・政治的又は宗教的な普及宣伝の意図がある事業
・公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
・第三者への寄附又は財政的支援を行う事業
・いわゆる教授所や教室等が行うおさらい会、発表会その他これに類する事業
・学校の部活動又は企業・事業所内の団体が行う部活動、サークル活動その他これに類する事業
・この補助金以外に、旭川市又は旭川市教育委員会から、補助金・負担金等の交付若しくは会場使用料の減免を受ける事業
・その他市長が適当でないと認める事業

外部リンク https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/330/331/d081448.html
実施団体 旭川市教育委員会 社会教育部
助成対象

次に掲げる要件を全て満たす社会教育活動や文化芸術活動を行う団体とします。

(1) 旭川市内に住所があり、市内を活動の本拠とすること。
(2) 1~4団体で構成する団体の場合は、その構成員の過半数が市民であること。
(3) 5団体以上の団体で構成する連合的な組織の場合は、その構成団体の過半数が市内に住所があり、かつ活動の拠点があること。
(4) 団体の運営に関する規約・定款等があり、代表者又は役員が置かれていること。
(5) 事業の目的や内容が適正で、予算・決算等の会計経理が適正に行えること。

※枠内の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する団体は対象となりません。

・営利を目的とする団体・政治活動、宗教活動を目的とする団体
・学校の部活動、企業内の同好会などの団体
・その他市長が適当でないと認める団体

問い合わせ先 旭川市教育委員会 社会教育部文化振興課
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7558 | ファクス番号: 0166-24-7011 | メールフォーム
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
募集期間 2026年04月01日(水)~06月30日(火)

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